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2007年11月24日

不法行為の秘密

意外と知らないこと多かったです。
勉強になります

故意と過失の意味は日常用語を基本に理解しても差し支えないが、過失については客観化され、心理状態としての過失(不注意)とはいささか異なる。また、刑法学において論じられる故意や過失とも異なる。刑法では故意犯と過失犯は別個の犯罪類型とされているが、不法行為においてはそこまで質的に差異を設けない(ただし賠償の範囲といった効果が異なる)。不法行為における故意は、結果(損害)発生を認識していながらこれを容認して行為する心理状態と説明される。これはほぼ日常用語における故意とかわらない。しかし、故意と過失の違いが、不法行為に及ぼす影響は賠償額の程度といえる。以下、過失概念を中心に見ていく。

過失とは何かについては変遷がある。はじめは日常用語としての意味と大差ない「不注意」の心理状態(損害を予見して注意深く行動すべきだったのにしなかった状態)と考えられたこともあったが、次第に行為義務違反として客観化される。つまり、過失とは損害が予測できることを前提に(予見可能性)、その予見できた損害を回避する行為義務(結果回避義務)を怠ったことを意味するとされた。よって損害の発生について予測不可能であれば不法行為責任を負うことはなく、予測可能でも損害発生を回避するための対策を十分に講じていればやはり不法行為責任は発生しないことになる。

予見可能性の成立要件は近時、緩和傾向にある。まず、予見するための研究・調査義務(予見義務)を課すことで、予見可能性の成立要件が緩やかにされている。また、予見可能性の基準を当事者の具体的な予見可能性に求めるのではなく、事業者として求められる客観的な予見可能性となることで、被害者の立証責任は緩められることとなる。

どの程度の対策を講じれば結果回避義務を全うしたことになるのかは、加害者の職業や状況における一般通常人ならばできたであろう行為を基準に判断される。また、1.侵害される利益の重要性、2.結果発生の蓋然性と、3.行為義務を課すことによって犠牲となる利益を比較して、1と2の方が大きいとされる場合には「過失あり」とするような定形化の試み(ハンドの定式)も見られる。結果回避義務は大きく1.絶対的な結果回避義務が要請される場合と2.相当の注意程度の結果回避義務が要請される場合の2つに分けられる。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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